求人広告掲載基準
当社は、以下に該当する広告は、いかなる媒体においても取り扱わないものとする。
- 以下の各号に該当すると当社が判断する広告主にかかる広告
- 事業内容、営業方法等が関連諸法規に違反している広告主
- 悪質商法を行っている広告主
- 消費者に著しく不適合な商品・サービスを提供する広告主
- プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高い広告主
- 反社会的広告主
- 経営難により広告実現能力が欠如し、またはその可能性が高い広告主
- 当社と係争中またはそのおそれのある広告主
- その他前1~7の広告主と関連性の高い広告主
- 以下の種類に該当すると当社が判断する広告
- 特定の団体・個人にかかる政治・選挙に関する広告
- 意見広告・宗教広告等の思想信条に関わる広告
- 上記の他、幣社が妥当でないと判断した場合には掲載をお断わりすることがあります。
- ご出稿にあたり、審査に必要な資料の提出や調査へのご協力をお願いすることがあります。
- 読者に正確な情報を提供するため、貴社の責任において募集条件の明示をお願いいたします。
- お申し込みの広告、および広告に含まれる情報・著作物は、弊社の裁量により、提供するサービスをよりよくするためのお申し込みの媒体に付属するサービスとして、他の媒体(インターネット、CD-ROMまたは放送等)にも掲載させていただくことがあります。その際、事前に通告なく訂正・削除を行う場合がありますのでご了承下さい。
応募者の個人情報のお取扱には十分ご注意ください
職業安定法の趣旨に則り、貴社への応募者の個人情報の取扱には十分ご注意ください。貴社の採用目的以外の利用はなさらないようお願いいたします。
《職業安定法(抜粋)》
第4条(定義)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)をいう。第5条の4(求職者等の個人情報の取扱)労働者の募集を行う者は、求職者・募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の達成に必要な範囲内で収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。但し本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。第51条の2(秘密を守る義務等)労働者の募集を行う者は、その業務に関して知りえた個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
応募者には誠意をもった対応をお願いいたします
最近「企業に応募したが返答がない」「応募書類を返却してもらえないがどうしたらいいか」など、応募者から弊社への問い合わせが増えております。採用選考時の応募者への対応が企業のイメージを左右することもあります。応募者からの問い合わせや応募メール、応募書類の取扱などについては、誠意をもって迅速にご対応くださいますよう、お願いいたします。
募集・採用時の年齢制限撤廃について
2007年10月1日から施行された雇用対策法によって、事業主は募集・採用における年齢制限を行わないように努力義務が規定されるとともに、この努力義務規定に事業主が適切に対応するための指針が定められました。また、2004年12月1日より施行された改正高年齢者雇用安定法により、65歳を下回る募集・採用についての理由の提示が義務付けられています。弊社では、法律の趣旨に賛同し、これの周知啓発に協力して参る所存です。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
ソーシャルサービス・ブログ
転職に関する最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください!